業務委託契約書(準委任契約書)について

●市P協は業務委託契約の締結を推奨しております。思わぬ重大なトラブルに発展してしまう可能性もありますので、今一度契約が取り交わされているか、ご確認を強くお勧め致します。

PTAがその会費の集金などを学校に委託する場合、PTAと学校との間で業務委託契約(厳密には準委任契約)を結ぶ必要があります。必ずしも書面を交わさなければ契約が成立しないというわけではありませんが、「契約書」という書面に残す方が好ましくはあります。

また、契約書を結ぶ以外に以下のことに気をつけてください。

1.保護者に対して学校に委託することの同意を取る。
PTA入会届に、「PTA会費の引き落としを学校に委託することに同意する」などの項目を設ける。

2.委託に際して個人情報の取り扱いを確認する。
個人情報を学校へ渡すことについて、保護者の同意を得る。

3.PTA総会で、学校に業務を委託することを保護者の同意を得ておくことが重要。

※補足
「PTA会費の引き落としをPTA会員の教員が担当している場合は、締結する必要なないのではないか?」というご意見について。

*回答
学校の担当がPTA会員の教職員でも、業務委託契約書は結ぶ必要がある。

*理由
・PTAの業務を学校が受託し校務とする場合は、業務委託契約書を書面で取り交わし、契約内容を明確化する必要がある。

・社会通念上、金銭や口座管理に関わる業務委託について、契約書が不在というのは非常識であると考える。

・口座番号などの情報は、保護者が学校に提出したものなので、学校の保有する情報をPTAが何の取り交わしももなく勝手に使うのはNGとなる。

PTAと学校の業務委託契約書(準委任契約書)サンプル  ※各PTAの状況に合わせて内容を変えてお使いください。
Word  /  pdf

 

業務委託契約書(準委任契約書)についての解説は、PTA’S(外部サイト)にて詳しく説明されていますので、ご参考になさってください。

 

投稿日:2022年6月24日 更新日:

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