会則

横須賀市PTA協議会会則

横須賀市PTA協議会細則

横須賀市PTA協議会慶弔規程

 

 

 

 

 

横須賀市PTA協議会会則

 

 (名称及び事務所)
第1条 本会は、横須賀市PTA協議会と称し、事務所を横須賀三浦教育会館に置く。

 (目的)
第2条 本会の目的は次のとおりとする。
(1) PTA相互の連絡を密にし、情報並びに意見を交換する。
(2) 民主教育の理解を深め、これを高揚発展させる。
(3) 家族、学校並びに社会の協力を得て児童・生徒の福祉を増進する。
(4) 成人教育を盛んにし、家庭生活及び社会生活の向上を図る。
(5) 児童・生徒の教育環境の整備に努める。
(6) その他PTA活動上必要な事項を協議し推進する。

(方針)
第3条 本会は児童・生徒、青少年の福祉のため活動する諸団体及び機関と協力する。

第4条 本会は教育振興のため関係機関に意見を具申し、参考資料を提供するが学校の管理や人事には干渉しない。

第5条 本会は他のいかなる団体からも支配統制を受けない。また、各学校の単位PTAおよびそれに準ずる団体(以下合わせて「単位PTA」という)及び地域ごとにPTA活動を行う目的で設置する部会(以下「地区部会」という)の自主的な活動を尊重し、これを制約することをしない。

第6条 本会は、特定の政党や宗教にかたよることなく、また、もっぱら営利を目的とするような行為は行わない。
本会はまた、本会の役員の名で公私の選挙の候補者を推薦しない。

(構成)
第7条 本会は横須賀市小中ろう養護学校の単位PTAおよびそれに準ずる団体の会員をもって構成する。

 (役員)
第8条 本会の役員は次のとおりとする。
会 長 1 名
副会長 若干名
会計(担当副会長) 若干名
総務(担当副会長)   若干名
役員の任期は1年とし、再選を妨げない。

第9条 副会長の構成は次のとおりとする。
役員から若干名
小学校長会の推薦 1名
中学校長会の推薦 1名

(会計監査)
第10条 本会の経理を監査するために、2名の会計監査をおく。

 (地区部会)
第11条 本会に地区部会を置き、構成は次のとおりとする。
単位PTA会長、副会長、校長(会長、副会長については、それに準ずる役職または単位PTAが選出した者含む)
2 地区部会は次の役員を選出する。
部会長 1名
副部会長 1名(任意)
会 計  1名(任意)
3 各地区部会に所属する単位PTAは、細則で定める。

(顧問)
第12条 本会に顧問を置くことができる。
顧問は会長が委嘱する。

(役員等の選出方法)
第13条 会長の選出については、各地区部会から推薦された候補者を指名委員会が選出し、総会で承認を得るものとする。

(指名委員会)
第14条 指名委員は次により選出される。
地区部会より 各1名
役員会より  3名
(うち1名は校長会より)

(役員等の補充)
第15条 本会の役員及び会計監査に欠員を生じた場合は、欠員者の所属する地区部会から補充してもらう。ただし、任期は前任者の残存期間とする。

(運営)
第16条 会議は、総会、役員会、その他必要に応じた会議を、会長がこれを招集する。

(総会)
第17条 総会は、各単位PTAの会長、副会長(またはそれに準ずる役職)1名及び校長をもって構成され、本会の最高決議機関である。

第18条 総会は会長が招集する。総会は、定期総会、文書総会及び臨時総会とする。定期総会は原則として毎年5月に開催する。
2 文書総会及び臨時総会は、役員会が必要と認めた場合に招集される。

第19条 総会の成立は、総会構成員の3分の1以上とする。委任状は出席者の数に加算する。議決は出席者の過半数の同意を必要とする。
2 文書総会は総会構成員の過半数の提出により成立し、議決は提出者の過半数の同意を必要とする。

(役員会)
第20条 役員会は役員及び会則第22条に定める委員長、副委員長によって構成される。
2 役員会の定数は役員会構成員の2分の1以上とし、議決は議決権のある出席者の過半数の同意を必要とする。

  (地区部会会議)
第21条 部会長は必要に応じ地区部会会議を開催する。

  (委員会)
第22条 会長は、役員会の承認を得て、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、役員会の承認を得て会長が指名する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員の任期は原則として1年とし、再任は妨げない。ただし、委員長、副委員長について、同一役職は3年以内とする。

  (事務局)
第23条 本会に経理及び運営に必要な事務処理を行うために事務局を置く。
2 事務局の運営等については、別に定める横須賀市PTA協議会事務局運営要綱により行う。

  (経理)
第24条 本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 本会の経費は本会の目的達成のために支出し、他に流用してはならない。

  (会計年度)
第25条 本会の会計年度は5月1日から翌年4月末日までとする。

  (入退会)
第26条 入退会については、細則で定める。

(会員の個人情報の取扱いについて)
第27条 個人情報の取り扱いについては細則に定める。

  (改正)
第28条 本会の会則は総会において改正する。

  (その他)
第29条 本会の運営に関し、必要な事項は会長が役員会の承認を得て、別に定めることができる。

   附則
1 この会則は、平成23年5月20日から施行する。

2 平成25年5月23日 一部改正 平成25年5月24日施行

平成27年5月16日 第9条改正 平成27年5月17日施行

令和3年2月15日 第9条改正 令和3年2月16日施行

令和4年1月24日施行 第29条、第30条追加
   
令和5年3月13日全面改定
令和5年3月14日施行

 

 

 

横須賀市PTA協議会細則

 

 (会費)
第1条 本会の会費は、PTA加入世帯につき年額60円とする。ただし特別支援学校については、教職員の世帯数については免除する。

 (役員及び会計監査の選出)
第2条 役員及び会計監査は、単位PTAの会長もしくは副会長、又は会長もしくは副会長経験者で現PTA会員でなければならない。
2 現職議会議員は、役員又は会計監査に就くことができない。

 (地区部会)
第3条 各地区部会に所属する単位PTAは別表のとおりとする。
2 地区部会長、副部会長及び会計は、単位PTA会長又は副会長から選出する。
3 部会の統廃合又は単位PTAの他部会への所属変更については、関係する各地区部会会議で合意を得て、役員会の承認を得るものとする。

 (役員等の任務)
第4条 会長の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表する。
(2) 総会、役員会を招集し、これを総括する。
(3) 指名委員会及び会計監査に関する集会を除くすべての集会に出席して意見を述べることができる。

第5条 副会長の任務は次のとおりとする。
(1) 会長を補佐し、会長の指名により任務を分担する。
(2) 会長事故あるときはこれを代理する。この場合の順序は、あらかじめ会長が定めるものとする。

第6条 総務(担当副会長)の任務は、本会の会務を掌握し事務局とともに本会の適切な運営に努める。

第7条 会計(担当副会長)の任務は、本会の資産を管理し会計事務を処理する。

第8条 会計監査は、経理を監査しその結果を総会において報告する。

 (指名委員の任務・資格等)
第9条 指名委員は、各地区部会から推薦のあった候補者から会長を選出する。
2 指名委員は、PTA会長又は副会長経験者とする。
3 指名委員会の委員長、副委員長は、役員会から選出された委員が務める。
4 役員(会長・副会長)と会計監査は、指名委員に就くことができない。
5 会長の選出方法は、指名委員会に一任する。
6 役員会から選出された指名委員は議決権を持たない。
7 指名委員の代理は認めない。
8 指名委員会での会長選出、役員指名に関する協議内容については一切開示しない。

 (総会)
第10条 総会は、次のことを審議し決定する。
(1) 役員及び会計監査の承認
(2) 予算及び決算の承認
(3) 事業計画及び報告の承認
(4) 会則の改廃
(5) その他の重要事項

 (役員会の任務)
第11条 役員会の任務は次のとおりとする。
(1) 総会の議決に基づき本会の運営にあたる。
(2) 事業に必要な議案を策定し、審議する。
(3) 本会に関連する団体と連携し、本会の目的に努める。
(4) 教育委員会からの受託事業を行う。
(5) 総会に提出する議案を審議する。
(6) 事務局員の承認。
(7) その他必要事項を協議する。

 (役員会の議決権)
第12条 役員会における議決権は、会長を除く役員が持つものとする。

 (地区部会の任務)
第13条 地区部会の任務は、次のとおりとする。
(1) 地区部会部会長、副部会長(任意)及び会計(任意)の選出
(2) 会長等役員候補者の推薦
(3) 指名委員の選出
(4) 地区部会所属の単位PTA間の連絡調整
(5) その他必要事項の協議
(6) 前項に定めるもののほか、地区部会の運営等については、各地区部会の自主性を尊重する。

(入退会)
第14条 入会
1.入会資格は横須賀市立学校であること。
2.この会への入会を希望する場合は、入会届を本会に提出し、役員会の承認を得る。
3.本会に入会した単位PTAは、退会届の提出が無い限り、自動継続とする。
第15条 退会
1.退会を希望する単位PTAは、事前に所属する部会に事情を説明し理解を得た上で、その事情の記載と単位PTA会長(会長が不在の場合には、職務代行者として副会長または校長)と部会長の署名の入った退会届を本会の会長宛に提出する。
2.退会は役員会で承認を行う。
3.退会は退会届が提出された年度の翌年度からの退会とする。
4.本会を退会することにより、市P協が提供する各種保険や事業、イベントへの参加資格を喪失する。

(個人情報の取扱について)
第16条 本会は、個人情報の保護とその管理体制を整える。

第17条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「横須賀市PTA協議会 個人情報保護規程」に定め適正に運用するものとする。

第18条 本会が単位PTA会員の個人情報を取り扱うことについての承認は、単位PTAが退会するかまたは単位PTAからの中止の申し出が無い限りは、自動継続とする。

 (改正)
第19条 この細則は、必要に応じ役員会の承認を得て改正することができる。

  附則
1 この細則は、平成23年5月20日から施行
する。
2 平成25年5月23日 一部改正・施行
平成25年5月24日改定・施行
平成27年5月16日 第6条、第7条、第9条 改正・施行
平成27年5月17日改定・施行 令和元年11月18日 第9条 4項 改正・施行
令和元年11月18日改定・施行
令和4年2月1日改定・施行 第15条~第19条追加
令和5年2月10日 全面改定・施行

 

付録

別表 [地区部会に所属する単位PTA]

部 会 小学校・特別支援学校 中学校
1部会

追浜 鷹取 浦郷 夏島

船越 田浦 長浦

7校 追浜 鷹取 田浦 3校 10校
2部会 逸見 汐入 沢山 桜 4校 坂本 1校 5校
3部会 諏訪 鶴久保 田戸 豊島 4校 不入斗 常葉 2校 6校
4部会

公郷 衣笠 大矢部

池上 城北 森崎 ろう

7校

池上 公郷 衣笠

大矢部

4校 11校
5部会

大津 馬堀 走水 根岸

望洋 大塚台 山崎

7校 大津 馬堀 2校 9校
6部会 鴨居 高坂 小原台 浦賀 4校 浦賀 鴨居 2校 6校
7部会

明浜 岩戸 神明

久里浜 養護

5校 岩戸 神明 久里浜 3校 8校
8部会

長井 富士見 荻野

武山 大楠

5校 長井 武山 大楠 3校 8校
9部会

北下浦 津久井 粟田

野比 野比東

5校 北下浦 長沢 野比 3校 8校
小46校・特2校  計48校 中23校 71校

 

 

横須賀市PTA協議会慶弔規定

第1条   横須賀市PTA協議会は、内規としてこの慶弔規定を設ける。

 

第2条   横須賀市PTA協議会より香料を贈る場合は、横須賀市PTA協議会会長名とし、原則3千円とする。

 

第3条   香料を贈る場合は、以下の通りとする。

当該年度の横須賀市PTA協議会の役員会構成員が死亡した場合

当該年度の横須賀市PTA協議会の地区部会長会構成員が死亡した場合

当該年度の校長、教頭が死亡した場合

教育委員会の教育長が死亡した場合

教育委員会の関係部署の課長以上が死亡した場合

 

第4条   第2条に定める以外に考慮を要する際には、役員会で協議の上、決めることとする。ただし、急を要する場合は、会長の判断で執行することができるが、次回役員会でその経緯を説明する。

 

第5条   本内規は、役員会で出席者の2/3以上の賛成があれば、改正できる。

附記

本規定は、平成25年5月24日より適用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿日:2012年1月20日 更新日:

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