寄付・寄贈について

横須賀市PTA協議会 顧問
社)横須賀市PTA協議会 事務局長
櫻井 聡

 

PTAが活動費・運営費以外で物品を購入する場合、まずそれがPTA会費で支出してよいものかどうかをチェックします。(「PTA会費で支出してよいもの、いけないもの」、「PTAの学校への寄付の考え方について」参照)

支出してよいものであることを確認したら、基本的にはPTAの備品・物品として購入する事になりますが、次に該当する場合は学校長に寄付・寄贈の相談をしましょう。

 ・学校に整備・設置され、本来は公費でまかなわれるものだが、市や県が負担する配分予算で行う標準的な水準を上回るもので、より良い教育環境、学校教育の充実・発展を望むPTAの自発的な要望がある場合。

 寄付・寄贈の受入れについては学校長の判断となります。
下記の「寄附物品受入れの基本事項」をご確認ください。

〇寄附物品受入れの基本事項

(1) 寄附物品が、学校運営に役立つものであり、管理上支障のないものであること。
(2) 寄附受入れ後、当該物品の維持・管理に多額の経費を要しないものであること。
(3) 寄附物品が使用上安全なものであること。
(4) 寄附物品が学校用品としてふさわしく、著しく高価なものでないこと。
(5) 寄附行為が自発的なものであり、かつ、団体等からの寄附にあっては、全員の合意が得られているものであること。
(6) 寄附行為が売名行為等私的利益を目的としないものであること。

 物品等寄附受入要領(令和3年4月1日改正版)より抜粋

 

寄付・寄贈が決定したら、「寄附書」(書式は学校にあります)を学校へ提出します。

※寄付・寄贈には総会の承認が必要です。
※横須賀市では、PTAが学校へ寄付をする場合は寄付採納の手続きでなく、「寄附書」を学校へ提出してください。

 以上が寄付・寄贈の手続きとなります。

 

投稿日:2025年6月29日 更新日:

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