Web化における注意事項

 このページでは、ネットを使用することにあたり、ネット特有のトラブルに巻き込まれないようにするための注意事項をまとめました。
参考になさってください。

■著作権と肖像権について

■個人情報の取り扱いについて

■発行文書の取り扱いについて

■セキュリティ対策ソフト・ウイルスソフトについて
 ・まずは、自宅PC、PTA会議室のPC、個人のスマホなどに、セキュリティ対策ソフトやウイルスソフトをインストールしましょう。
 ・USBでファイル(データ)のやりとりをする場合は、コピーする前に、ファイル(データ)を右クリックして、ウイルスチェックをしましょう。

■イラストや写真の扱いについて(ネットからのダウンロードなど)
 上の「著作権と肖像権」を確認ください。
 

 

 

 

 

■著作権と肖像権について

 ネットを活用することでスマ楽PTAを目指すことができますが、「PTA関連の掲載物だからそんなに気にしなくても、、」と著作権を無視してコピペコピペでアップしていると思わぬトラブルに発展するケースもあります。著作権侵害は法律違反になります。

●よくある著作権NGの代表例
ネットでイラストや背景の素材を探してて、「風景なら誰が撮ったっって同じだしバレないでしょ」とか「こんなイラストあちこちのHPでもプリントでもよく見かけるし大丈夫でしょ」とダウンロードして転載してしまう。これらは著作権法違反になりますので、転載したい時はそのネットの掲載元の利用規約を確認しましょう。

無料素材はネットで「PTA イラスト 無料」などで検索すると出てきますが、著作権がない素材ではありませんので、利用規約を必ず読んで利用しましょう。

もうちょっと詳しく書くと。。。

■著作物とは■
著作権法で「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定められています。

★著作物の例
小説、イラスト、絵本、絵画、音楽や歌詞、写真、漫画、ラジオ音源、テレビ、YouTubeの画像など
※ネットで無料と書いてある素材集もありますが、条件がある事もありますので、利用規約を必ず確認しましょう。

■著作権とは■
著作権とは上記に記載したような著作物をを創作した人、団体がその創作物に対して排他的、独占的に持っている、著作者の意図に反して著作物を利用されない権利です。この権利には登録などの手続きは必要なく、創作物が生まれた時点で自然に権利が発生します。

■著作権の利用■
他人の著作物を転載したり公の場で利用する場合、原則として利用の許諾が必要です。

★特に著作権侵害で問題になるのが明らかな物の例
テレビや映画やラジオやPVなどの映像&音声素材、出版物
これらは転載、公共利用は100%アウトです。ブログにアップもアウトです。
※許諾がある場合も、必ずそのことを明記してください。
※著作権権法第三十条で私的使用が認められていますが、サーバーにアップロードした時点で著作物を公衆への送信可能な状態、複製可能な状態においているとみなされる為、著作物の利用許諾が必要です。
※パスワードをかけて公開しないようにしてもNGです。

★うっかりやってしまうけど気をつけて!
●一般の人がブログで書いた文章、イラスト、写真等の転載。一般の人の書いた物でも立派な著作権なのでNGです。
●新聞記事を転載。「新聞は公共っぽいし何が悪いの?」もちろん著作物なのでNGです。
●この本おすすめですよ、と紹介しようとしてAmazonなどで掲載されている表紙画像をコピペ。紹介でももちろんNGです。

■引用元を書いておけばいい?■
「引用」とするには、引用元を明示するだけではなく、枠などで囲むなど、その部分が明確に引用部分であることがわかるようにする必要があります。
※「引用」は一部著作権法から除外されていますが、一定の用件を満たす必要があります。詳しくはネットで調べてみることをお勧めします。

■肖像権についても学んでおきましょう■
「PTAの研修会の写真を掲載しました」「運動会の写真を掲載しました」
よく広報紙で見られますが、講師の先生に許可は?顔が写っているPTAや児童の許可は?これらは無断で掲載すると肖像権侵害になってしまい、トラブルになる事もあります。

著作権と並んで問題になるのが肖像権です。
ただ、肖像権は著作権のように法律上明文化された権利ではなく、判例で認められた権利です。なので、なんとなくぼんやりとしてしまうのですが、思わぬトラブルにならないように下記の項目を守りましょう。

●撮影前に「広報紙の撮影をします」と撮影の許可をとりましょう
●撮影の許可と掲載の許可は別なので、「広報紙に掲載され、地域の育成会議でも配布される場合があります」と掲載の許可ももらいましょう
●文章にネガティブな内容の記事が含まれる場合は個人が特定されるような写真は使用しない

 

 

 

 

 

 

■個人情報の取り扱いについて

PTA活動で特に注意が必要なのが個人情報保護の問題です。推薦や指名委員、委員決めなどそもそも個人情報が飛び交いやすいPTAですが、近年LINEやTwitter、フェイスブックなどPTAもSNSを活用するようになって、今までは身近な身内だけの「ここだけの話」もダダ漏れになって炎上、なんて事もよく聞く話しです。
 広報紙やお知らせもスマホやインターネットを活用することで飛躍的に便利になりますが、個人情報保護を疎かにすると思わぬトラブルになる事も。

 そこでいくつか押さえておきたい点をまとめてみました。もちろんこれだけ押さえればOK、というわけではありませんので、ネットなどで「個人情報保護法」について確認しておきましょう。

■まず行っておく事■
●規約の改正、個人情報管理責任者を決める、同意書を取るなど、必要なことは『任意加入todoリスト』の5~7を参考にしてください。

■スマホやインターネットを利用する時に特に注意する事■
●LINEなどで名前が入ったやりとりをするのは個人情報保護の観点からとても危険です。特定の相手とのやり取りでもスクショにとって他の保護者に伝えてしまい流出、というケースがとても多いです。
●広報紙などに顔写真や名前を掲載する場合は承諾をもらっておく
●名前を直接出さなくても、特定されてしまう内容だと個人情報の漏洩となります。
例)「PTA役員の男性が~」という話題を掲載した場合、名前を出していなくても、男性が一人しかいなかったらその人だと特定されてしまうので、これは個人情報と同じになります。

 

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投稿日:2020年7月28日 更新日:

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