5/18の市P協説明会時の質疑応答を中心に、作成されています。
ただし、当日の回答を一部補足している部分があるので、こちらをご参考にしてください。
また、保険の支払については、最終的には保険会社が判断を行います。ここに書かれている事例でも、お支払い対象にならない場合もありますので、ご了承ください。
個別のご相談もお受けできますので、直接(株)安田マイ保険様にお問い合わせください。
目次
Q1・・同居していない親族は補償対象外ということだが、同居している親族、例えば同居していれば、祖父母でも補償対象か?
Q2・・教職員から直接依頼された場合。例えば街角探検など。個人的に受けた場合は、補償対象外なのか?
Q3・・PTA祭。地域の小学生を呼んで、中学校の雰囲気を知ってもらうために参加を推進しているが、今の説明だとそういう小学生も補償対象外になってしまう。どういったリスク対策があるか。例えばこういうイベントの時にはこういう保険に入っておいたほうが良い、など。
Q4・・Q3の場合、小・中間のPTA会長同士の合意がとれていれば良い、ということか。では、その小学生の保護者も同じで対象になるということで良いか。
Q5・・事前に合意がとれていない参加者が来る場合も多い。その場合のリスク回避の追加保険などどうすればよいか。
Q6・・飲食物があると保険料は高くなるのか?
Q7・・イベント会場との往復の補償について(市P協5/18当日配布資料P2③の資料記載に食い違いあり?)
Q8・・非加入の親とその子どもについては、補償対象外で良いか。
Q9・・当校では餅つき大会を開催している。その餅つきで、お子さんやお手伝いにこられたPTAの方が、食中毒になった場合は、補償対象になるのか。
Q10・・木工教室、その中で講師が怪我された場合は、土建組合の保険になるのか。
Q11・・木工教室の際に、お弁当を用意している。それは学校の児童と親も含めて、みんなでお弁当を食べている。そのお弁当を食べて食中毒になった場合は、補償対象になるか。
Q12・・Q11の場合、お弁当を頼む時に、先に弁当屋に確認したほうが良いのか。
Q13・・餅つきや提供する食事について、特定の一人だけがおなか壊した場合は、補償対象外という考え方か?
Q14・・PTA主催の行事に、地域の団体を招待することがある。先ほどの話だと、PTA主催のイベントでも、地域の団体の方に何かあった怪我などあった場合、PTAの保険は適用にはならない、という理解だが、地域の団体は、地域の団体が入っている保険で補償して欲しいという話し合いを事前にしても構わないか。
Q15・・校外委員会のパトロール。地域の団体に声かけをしてパトロールをしている。そういった場合、加盟されている組織で保険をまかなって欲しいと、事前申し込みしておけば大丈夫というか。
Q16・・保険の対象が世帯ごと。世帯の中に、お父さんが世帯主で、祖父母が扶養に入っている場合、同居している場合は対象になるというのは理解した。では二世帯住宅で、祖父も世帯主の場合はどうなのか?
Q17・・名簿の件。必ずイベントの際には、フルネーム、電話番号まで書いた名簿を事前に用意しておかないと、その事故発生した場合には、補償してもらえないものなのか。結構名簿を作っていない場合が多い。
Q18・・体育祭の受付など、運営委員会だけで活動している場合など、会長からの手紙は無い。 委員会活動も毎回LINEなどで委員会を召集するので、開催通知がないことが多い。こういう場合も、毎回名簿が必要か?
Q1 同居していない親族は補償対象外ということだが、同居している親族、例えば同居していれば、祖父母でも補償対象か?
A1 保険の仕組みになるが、保険料は一世帯あたりでいただいている。逆に兄弟姉妹でも、よその世帯の方は、補償対象外。
Q2 教職員から直接依頼された場合。例えば街角探検など。個人的に受けた場合は、補償対象外なのか?
A2 あくまでもPTA活動中であることが必要。個人的に受けたものをPTA活動とはいえない。できればPTA会長に、こういう依頼があったがPTA活動としてよいか、など相談をして、承認を得て欲しい。PTA会長が理解して承認していれば、OK。
※教職員が保護者に何か依頼する際には、教職員→学校(校長)→PTA(会長)→保護者を通して依頼する仕組みにしておくのが、良いかと考える。
Q3 PTA祭。地域の小学生を呼んで、中学校の雰囲気を知ってもらうために参加を推進しているが、今の説明だとそういう小学生も補償対象外になってしまう。どういったリスク対策があるか。例えばこういうイベントの時にはこういう保険に入っておいたほうが良い、など。
A3 例えば小学生が中学校に行く場合は、小学校のPTA会長が事前に、【小学生がPTA行事に参加するのを理解しており、PTA活動の一環である】と判断していれば、補償の対象になる。
Q4 Q3の場合、小・中間のPTA会長同士の合意がとれていれば良い、ということか。では、その小学生の保護者も同じで対象になるということで良いか。
A4 合意が取れて入れば良い。小学生の保護者も補償対象になる。
Q5 事前に合意がとれていない参加者が来る場合も多い。その場合のリスク回避の追加保険などどうすればよいか。
A5 来校者名簿が作成できる場合は、来校してもらった時点で名簿に名前を書いてもらう。その他、イベント用の一般的な保険は存在する。各イベントに、20名以上で、イベントの内容によって保険料が変わってくる。危険度の少ないイベントであれば、一人あたり50円で20名以上なので、1000円で保険がかけられる。ただ参加する人数が100名、200名となると、高い保険料となってしまう。そこまでかけられるところは少ないかと思う。
Q6 飲食物があると保険料は高くなるのか?
A6 大幅に高くなる。
Q7 イベント会場との往復の補償について(市P協5/18当日配布資料P2③の資料記載に食い違いあり?)
A7 市P協資料P2③の記載については正しい。傷害保険と賠償保険の違いである。
※賠償保険部分
管理運営中の補償となるので、往復途上は対象外。ただし備品等を借りによそへ出向き、イベント会場に向かっている場合は、行事活動中とみなして借りた備品への賠償は対象となる。
※傷害保険部分
・行事会場の往復については、一般的な経路で無い場合(途中で友だちの家に寄った、買い物をして帰ったなど)は、補償対象外。
・当日集まってから名簿を作成した場合、向かっている途中の事故は補償できないので対象外となる。事前に名簿がある場合は補償対象。
Q8 非加入の親とその子どもについては、補償対象外で良いか。
A8 一般的に保険は、保険料を払った人(世帯)が補償となる。
Q9 当校では餅つき大会を開催している。その餅つきで、お子さんやお手伝いにこられたPTAの方が、食中毒になった場合は、補償対象になるのか。
A9 一般的な内容としては、集団食中毒という形になり、多くの方が食中毒になられた場合には、補償対象になる。
Q10 木工教室、その中で講師が怪我された場合は、土建組合の保険になるのか。
A10 土建組合の補償のほうが手厚いと思われるので、そちらで対応してもらったほうが良いと思う。土建組合の保険であれば、健康保険であれ社会保険であれ、治療費に対しての保険であるが、よこすかPTA活動補償制度では、治療費や自己負担金は出ない。入院や通院の日数にて保険金をお支払いする形。
Q11 木工教室の際に、お弁当を用意している。それは学校の児童と親も含めて、みんなでお弁当を食べている。そのお弁当を食べて食中毒になった場合は、補償対象になるか。
A11 一般的なご質問として。弁当屋での食中毒は弁当屋の責任となるので、PTAの保険を使う必要は無い。
Q12 Q11の場合、お弁当を頼む時に、先に弁当屋に確認したほうが良いのか。
A12 保険に入っていないと弁当屋を開けないので大丈夫。
Q13 餅つきや提供する食事について、特定の一人だけがおなか壊した場合は、補償対象外という考え方か?
A13 あくまでも消防と救急で搬送されて、病院で食中毒と診断された場合にこちらの保険は適用になる。その場合保健所に届け出をしなければいけなくなる。個別の案件で、一人の方がおなかを壊したという状況では、補償対象外。
Q14 PTA主催の行事に、地域の団体を招待することがある。先ほどの話だと、PTA主催のイベントでも、地域の団体の方に何かあった怪我などあった場合、PTAの保険は適用にはならない、という理解だが、地域の団体は、地域の団体が入っている保険で補償して欲しいという話し合いを事前にしても構わないか。
A14 事前に名簿を作成すれば、よこすかP活補償の補償対象になる。なので、相手側に事前に連絡をとって、参加者名簿を作成して、提供してもらえるように話をしておくことが必要。
Q15 校外委員会のパトロール。地域の団体に声かけをしてパトロールをしている。そういった場合、加盟されている組織で保険をまかなって欲しいと、事前申し込みしておけば大丈夫というか。
A15 事前に名簿を作成してもらえれば、よこすかPTA活動補償制度の補償対象になる。事前に地域の団体から参加者名簿をもらっておくことが必要。一応、地域の団体が保険に入っているかどうかは確認をとっておいたほうが良いとは思う。
Q16 保険の対象が世帯ごと。世帯の中に、お父さんが世帯主で、祖父母が扶養に入っている場合、同居している場合は対象になるというのは理解した。では二世帯住宅で、祖父も世帯主の場合はどうなのか?
A16 一番重要なのは名簿を作ってもらうこと。そこに記載されている住所が一番重要である。怪我をされた方がPTA会員と同一世帯かどうかは、名簿に書いてある住所でしか判断できない。住所が同じであれば、世帯が二世帯かなどはこちらからは問わない。
Q17 名簿の件。必ずイベントの際には、フルネーム、電話番号まで書いた名簿を事前に用意しておかないと、その事故発生した場合には、補償してもらえないものなのか。結構名簿を作っていない場合が多い。
A17 保険を使いたい場合には、事前に名簿を作成しておく必要があることを理解して欲しい。ただし、最初は、参加者のフルネーム、携帯番号、(PTA会員の場合は、子どもの学年クラスがあるとなお良い。)の一覧があれば良い。その後怪我をされた方がいた場合は、その方のみ、住所や自宅固定電話番号を記載してもらう。(提出する書類には、怪我をされた方のみ詳細な情報が必要で、他の方については、名前だけ記載されていれば良い。携帯番号などは黒塗り)
Q18 体育祭の受付など、運営委員会だけで活動している場合など、会長からの手紙は無い。 委員会活動も毎回LINEなどで委員会を召集するので、開催通知がないことが多い。こういう場合も、毎回名簿が必要か?
A18 運営委員会や各委員会、運営のみで動いている活動については、会長が承認されている前提で動いていると思うので、会長の手紙などはなくても大丈夫である。但し総会資料や運営委員会の資料などに記録が残っていればなお良い。・運営委員会、各委員会の名簿については、総会資料や運営資料に、運営委員会、委員会の名簿が存在すれば、運営委員会、委員会開催ごとの名簿の作成は必要なし。但し、運営委員会や各委員会が実施された場合は、議事録を作成し、そこに参加者の名前を記載しておくなどすると、出席した証拠になるのでなお良い。・LINEに残っている招集の記録は、いざという時に印刷して提出できるように取っておく。
--2019/5/28--
#運動会のシーズンとすかサポ補償
●PTAの受付や片付けなどの手伝い。
・基本は事前に名簿を作成しておく。但し運営委員のメンバーのみであれば、運動会のためだけの名簿を作成する必要はなし。(総会資料などやその他委員会の名簿があるのが前提)
・運営などが受付などをお手伝いする場合は、事業計画や運営委員会の議事録などに、PTAが手伝いを行うことを記録しておくと問題無し。LINEなどで声をかけた場合は、スクショを取っておくなどすると、いざという時(重大な事故が起きた際)に良い。
●その場でアナウンスしてお手伝いを依頼する場合
・PTA会長がアナウンスすると良い。(会長が認識している証)もしくは、「PTAとしてお手伝いを募集します」といういような文言を入れる。
・集まった方には、その場でフルネーム、携帯番号、子どもの学年・クラスを記入してもらう。
●PTA種目での怪我
・PTA主催のPTA種目であれば、参加した大人は補償対象になる。
・PTA主催の明記について。例えば運動会の打ち合わせの際の記録のどこかに、PTA主催と入れておく。プログラム内で明記しておく、など。大きな事故が起きた際に提出する必要があるので、準備はしておいてください。
・PTA種目に子どもが参加した場合には、学校行事となってしまうので、大人が怪我をしても補償対象外。(親子で参加するPTA種目は対象外)
◆子どもの種目に保護者が参加して怪我をした場合は、勿論対象外です。
(2022/09/09 追加)