すかサポ補償についてご案内したい事項をこちらで更新していきます。
学校が保護者の参加、お手伝いの募集をする際のすかサポ補償について(2025/4/21更新)
学校が行う授業補助や講演会、イベントなどで保護者の参加、お手伝いの募集をする場合、下記の2点の条件をクリアしている事で、すかサポ補償の対象となります。
・そのお知らせにPTAが連名になっていること。
・そのお知らせの内容が事前に運営委員会で承認されていること。
これにより、参加していた保護者がケガ・事故などを起こした場合に、すかサポ補償の対象となります。
※内容・状況によっては補償が受けられない場合があります。
すかサポ補償をやめたらどんなデメリットがありますか?(2025/4/21更新)
A PTA活動中にケガをした、提供された食中毒を起こした、クレームを受け弁護士が必要になった、などPTA活動にはトラブルがつきものですが、保険に入っていなければ何の補償もありません。
また、PTA活動の責任者はPTA会長であり、多額の出費が必要になる場合もあります。
そういった観点からも、PTA活動に保険は欠かせないものだと思います。
すかサポ補償は、会員の皆さまが安心してPTA活動に取り組めるようにご用意した横須賀市PTA協議会の制度です。
年間掛け金は85円/世帯と少額でありながら、PTAが主催・共催する行事・活動に参加中(自宅と行事会場との往復途上を含みます)に参加者が事故にあって怪我などをしたり、食中毒になった場合などにも、保険金や見舞金が支払われます。、保険金や見舞金が支払われます。また、日常のPTA活動中に怪我をした場合も同様に補償されます。
対象は
【見舞金】 会員(保護者・教職員)、児童・生徒、会員と同居の親族、講師、指導者
【保険金】 会員(保護者・教職員)、児童・生徒、会員と同居の親族、PTA行事への参加が事前にPTAにより認めら れている者 (例:講師、指導者など) 。
R7年2月に配布したご案内に記載されていた事項の抜粋(2025/2更新)
1.PTA主催・共催について
→傷害保険・賠償責任保険ともに、主催・共催が対象です。
2.電動工具の使用
→対象
3.名簿について。PTA会員と同居の家族、その学校に通う児童・生徒
→PTA会長が会員か否か、在籍する児童・生徒であるかが把握できる方法(入会届など)があれば、形式的な名簿等は必須ではない。
4.名簿について。PTAより参加が認められている地域の方
→必要(*1)
5.【PTAの主催・共催行事であるPTA祭など不特定多数が来場するイベント】
会員及び同居の家族、及びその学校に通う児童・生徒
→不要
6.【PTAの主催・共催行事であるPTA祭など不特定多数が来場するイベント】
一般参加の地域の方
→必要(*1)
7.【保護者が連れてきた未就学児】
●未就学児も参加できるイベントなど
→対象(*2)(*3)
8.【保護者が連れてきた未就学児】
●運営会議、旗振りなど
→対象外 (*2)(*3)
9.PTA活動で提供した飲食物が原因で食中毒が発生し、その賠償責任を問われた場合→傷害保険、賠償責任保険も対象(*4)
10.PTA役員さんがPTA活動を行ううえでクレームを受け、法的見解を確認したい場合に弁護士へ相談できるサービス
→例えば、PTA祭を公園で開催しようとしたところ、近隣住民から騒音苦情の申し立てがあり、開催の可否の法的な見解を確認しておきたい場合や、エスカレートし騒音が原因で精神的被害を理由に慰謝料を請求される訴えがあった場合に対応する弁護士費用(相談料や着手金、訴訟費用など)を100万円限度に補償します。
*1 「名前+電話番号」または「名前+住所」(個人の特定が必要なため)
*2 未就学児が「PTA活動に参加」していることが必要。旗振りや運営委員会などは、PTA活動に参加しているとはいえないため。未就学児も参加できるような学級イベントなどは対象となる。
*3 例えばドッジボール大会の場合。ドッジボールには参加できないが、同居している祖父母や未就学児が見学の場合は対象になる。但し抱っこの子どもは見学しているとは言えないので対象外。
*4 食中毒による会社の休職など