指針など 事務局お知らせ

(指針)PTAの学校への寄付・寄贈について

投稿日:2021年3月12日 更新日:

PTAから学校への寄付・寄贈について、市P協の指針をまとめました。
以下は「やりがちだけどやってはいけないこと」にも掲載されています。

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●原則PTAから学校への寄付・寄贈はNGと考えてください。

●但し寄付・寄贈ができる場合があったとしても、まず前提として「PTAが100%任意加入であること」が必要です。「半強制加入で徴収したPTA会費からの寄付・寄贈については、学校は受け取れません」

■法律としては
①学校教育法「学校設置者が学校経費を負担する」と定められている
②地方財政法「本来公費で負担すべきお金を私費(保護者負担金)やPTA会費で負担することは違反」

■寄付・寄贈がアウトである理由
①PTAは元々、入らない人がいて当たり前の任意加入団体なので、その会費を学校でどうしても必要な費用にあてている現状に、そもそも問題がある。
②寄付とは自発的な意思に基づいて行われるものであるため、加入届などをとらずに半強制的に加入させられて会費を取られているPTAだとしたら、学校は寄付を受け取れないことになる。

■寄付・寄贈ができるかもしれない場合
①学校が教育をするための最低限の設備や備品以外の、プラスアルファの部分(県や市が公費で賄うべきと設定している基準以上のものを要望するなど)については、寄付しても良いかもしれないので、学校と要相談。

②周年行事の寄贈についても考え方は①と同じ。
・県や市が公費で賄うべきと定める設備・備品以外のものであれば問題無いと考える。(例えば植樹など)
・寄贈したいものが、公費で賄うべきと定められているかどうかは学校側に確認。

※①②の前提
・100%任意加入のPTAであること。
・予算書にはっきりと記載して、総会で会員の総意を得ましょう。不明瞭な会計は避けるべきです。

■補足
①バザーについて
例えば学校に冷水器を寄付したいので、会費から購入するのではなく、それを名目としたバザーを開催して冷水器を購入して寄付するのはどうか。(運営はPTAだが、PTA会員以外の方にも参加してもらう)
バザーに参加してくれた方は、100%目的に賛同してくれた人たちなので、問題はないのではないか。
→会費を使うよりは良い。ただし、バザーを運営した人たちが強制的に加入させられたPTA会員だったら少し問題。

②学校の備品をPTAが購入するのは寄付にあたるのでNGですが、学校の備品では不足していると感じているものを、PTAの備品として設置することは寄付に当たらないと考えます。例えば教室を除菌する衛生用品が学校購入分では不足していると思うので教職員を含むPTAが使用する消毒液など衛生用品をPTA備品として購入する。酷暑が続く中窓を開放して換気しながらのクーラーでは効きが弱く、熱中症の恐れを感じるので冷水機を購入など。

以上

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