『準委任契約書』について

PTAがその会費の集金などを学校に委託する場合、PTAと学校との間で準委任契約(業務委託契約の一種)を結ぶ必要があります。必ずしも書面を交わさなければ契約が成立しないというわけではありませんが、「契約書」という書面に残す方が好ましくはあります。

また、契約書を結ぶ以外に以下のことに気をつけてください。

1.保護者に対して学校に委託することの同意を取る。
PTA入会届に、「PTA会費の引き落としを学校に委託することに同意する」などの項目を設ける。

2.委託に際して個人情報の取り扱いを確認する。
個人情報を学校へ渡すことについて、保護者の同意を得る。

3.PTA総会で、学校に業務を委託することを保護者の同意を得ておくことが重要。

PTAと学校の準委任契約書サンプル ※市P協事務局にお問い合わせください。

※各PTAの状況に合わせて内容を変えてお使いください。

投稿日:2022年6月24日 更新日:

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